知的財産権 – 特許のこと
知的財産権には、著作権、商標、特許がある。
著作権は誰でも創作した時点で発生するものだが、商標や特許は登録が必要となる。
特許(パテント)という言葉は、発明(後述する)だと漠然と知っていても、だから何になるのか知らない人もいるだろう。
特許は発明に与えられる。
もし既に発明されていたものを改良したなら実用新案になる。
特許は、出願して、審査を受け、認められると特許・実用新案となる。
同じ発明が申し込まれた場合は、先に申し込んだ人が優先される。
このあたりは電話の発明などで有名なエピソードだろう。
一番勘違いしやすいのは、特許を取ったらどうなるのか、である。
全部、公開される。
その代わり、その特許内容について一定期間独占的に使う権利を得るのである。
なので昔の法律では専売特許などと言った。
この一定期間だが、改正によって多少ややこしくなっている。
・1995年6月30日までに出願公告が決定された場合・・・
出願公告から15年間、出願からは20年間のいずれか短い方が存続期間。
・それ以外の場合・・・
出願日から20年間。
特許を取ったら特許料が入ってくると思ったら大きな間違いである。
払うのだ。
払わないと特許権を失う。
特許を取って独占的に商品化して金銭を得るか、他人に使用料を取って使わせるかしないと払い損となる。
なので、町の発明家が特許を持っているとしても驚くことはない。
多分、儲からない。
公開されるのだから、中にはこっそり使う人も出てくるかもしれない。
それを見つけて、裁判を起こして使用料を取ることになる。
これは大変なので、大企業でもなければやれないことだろう。
特許をわざと取らないということもよくある。
大抵の機械は特許の塊になるが、特許を取る部分と取らない部分を作る。
AとBは特許で守り、それらはCがないと意味をなさないようにしておき、Cは特許を申請しないのである。
これまでに書いたように、特許を取っても20年で誰でも使えるようになってしまう。
ずっと独占したければ、特許は取らないのである。
ケンタッキーフライドチキンの粉は秘中の秘、あの粉でハーランドおじさんは大儲けしたのだから当然だろう。
秘密のレシピも特許を取ったら秘密ではなくなってしまうのだ。
だから、そういうものも特許を取らない。
日本なら一子相伝というところ。
では、発明とは何か。
「自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの」である。
流石に堅い。
何らかの技術が伴う物やアイデアのことだ。
実際に作られていなくても良い。
それをどうやって作って、どういう原理で動作するのかを詳細に書ければ、である。
もしそれが物理的な合理性を欠いていたら却下されるだけだ。
「遊びにパテントはない」というのは任天堂社長の名文句である。
確かにない。
例えば、伝票整理方法なども特許にはならないが、それをする器具や機械は特許になる。
パソコンも特許の塊だが、パソコンで伝票整理する方法であれば特許になりうるのだ。
同じ遊びでも、パソコンやゲーム機であればパテントになりうるのである。
まあ、そんなことは任天堂が一番良く知っていることだろうが。
特許には問題がある。
平気で侵害してくる国だってあるのだ。
あまつさえ、その国で製造するものはソースコードを全て提出しろなどと言い出す始末。
保護するためではないと誰でも分かる。
もちろん著作権も無視しまくり、アメリカのネズミやアヒル、日本のリボンを付けた白い子猫や青い猫型ロボットなど何でもアリだ。
ところが逆に、外国の商標は勝手に自国で登録してお金を要求するのだからタチが悪い。
思えば、日本の周りはそんな国ばかりだ。
ジャイアン(大きい国)とスネオ(小さい国)は、のび太(日本)をいじめてばかりいる。
先日スネオがのび太を狙った石が、後ろにいたお巡りさんに当たってしまったのだが、反省の色はまるでない。
裏でジャイアンが糸を引いているという噂もあるが・・・
困ったものである。
日本列島をなんとかカリフォルニアの方(できれば暖かくて地震が少なそうな場所)に持っていけないものだろうか。